はんこ とは
はんこ(はんこを押したあとの形)の真否を確かめるために、官庁、公署、取引先などに届けておく印影をはんこという。
印鑑証明のためにあらかじめ市町村に届け出ておくはんこが(実印)が代表的なもので、重要な取引に必要となる。
そのほか、郵便貯金、銀行預金の場合などのように通帳に押すものもある。
なお、一般に「はんこ」そのものをも印鑑ということが多い。
日本では西洋におけるサインと同じように押印(はんこ)が用いられる。
もっとも、私法上、はんこを押すことが要求される(はんこがなければ無効という形で)場合は少なく(遺言状など)、
通常の契約などでは、契約書にはんこを押していなくても、本人の意思さえあれば契約は有効に成立する。
はんこが押されていても、それが認め印(実印以外のはんこ)であると、本人がそのはんこを否認する場合もおこるが、
実印のはんこ場合は印鑑証明によって本人の本当のはんこであることが証明されるという便宜がある。
はんこの歴史
原始的なはんこは中東の遺跡(紀元前7000~6000年頃)から発掘されていて、
紀元前5000年頃に古代メソポタミアではんこが使われるようになったとされる。
最初は粘土板や封泥の上に押すスタンプ型のはんこが用いられたが、
後に粘土板の上で転がす円筒形のはんこ(円筒印章)が登場し、認証の道具の一つとして使われていたようである。
紀元前3000年頃の古代エジプトでは、ヒエログリフが刻印されたスカラベ型のはんこが用いられていた。
それ以来、認証、封印、所有権の証明、権力の象徴などの目的で広くはんこは用いられた。
日本 でのはんこは西暦57年ごろに中国から日本に送られたとされ、
1784年に発見された「漢委奴国王」の金印が最古のはんことして有名である。
大化の改新の後、律令の制定とともに印章(はんこ)が使用されるようになったとされる。
律令制度下では公文書の一面に公的はんこが押されていたが次第に簡略化され、中世に至り花押に取って代わられた。
しかしながら、近世以降次第に復活してゆき(織田信長の「天下布武」のはんこなど)、
江戸時代には行政上の書類のほか私文書にもはんこを押す慣習が広がるとともに、はんこの帳面(印鑑帳)が作られた。
明治政府は欧米諸国にならって署名の制度を導入しようと試みたが、
以後の議論の末、1900年までに、ほとんどの文書において事務の煩雑を避けるため自署の代わりに
記名押印すれば足りるとの制度が確立した。また、はんこの印鑑登録制度が市町村の事務となったのも明治時代である。
はんこの種類豆知識【認印(みとめいん)】
一般に申し込みや受け取りなどの証明用として用いられる印。姓(苗字)のみが彫られた既製品が多く、三文判(「二束三文」から。作りも安っぽいため)とも呼ばれる。印材にラクトカゼイン等の合成樹脂(プラスチック)を用いたものが多い。姓を入れたインク浸透印(ネーム印)は認印として用いられる。真円のものと楕円のものが多く、かつては双方とも多く使われたが現在は真円のものが主流である。
はんこの種類豆知識【訂正印(ていせいいん)】
修正個所に修正者を証明するために押すのに用いる印。帳簿等小さな箇所に押す場合が多いため小型のもの(6mm)が用いられるが、修正者を証明する為の印なので18mm等の大きいサイズを使っても問題はない。真円のものと小判型のものがある。
はんこの種類豆知識【実印】
役所に登録(印鑑登録制度)した印章を実印と言う。偽造を防ぐため、個別に製作されたものを用いることが多く、転じてその登録をする用途に適した印を指すこともある。個人の実印及び法務局(登記所)に登録する会社、各種法人の実印がある。財産(不動産、自動車など)の取引など重要な用途において印鑑登録証明書を添付して用いられる。欠損、摩滅してる印鑑は使用出来ない為、元々変化しやすい材質(ラクトや浸透印、ゴム印など)では登録出来ない。なお登録できるサイズは8mm以上25mm以内。また、文字の組み合わせや新旧字体など、さまざまな制約がありどのような印でも実印登録できるわけではないため注意を要する。当人以外使いづらいものにする為、印相体という特殊な書体を使うことが多い[要検証 ? ノート]。
はんこの種類豆知識【銀行印】
銀行もしくは証券会社等に口座を開設する際に届け出た印。偽造を防ぐため、個別に製作されたものを用いることが多く、転じてその用途に適した印を指すこともある。実印と違い、各金融機関の裁量で印面の規定が決まっているため字体が違ったりイラストが入っていても登録は可能。
はんこの種類豆知識【インク浸透印】
多孔質の合成ゴムを印面に用いて内部にインクを溜め込む仕組みを備えた浸透式の印章で朱肉を必要としないもの。捺すごとに力のいれ具合などで印影が変形することがある。代表的なメーカーの名からシヤチハタと通称される。認印として通用するが、正式な印としては認められていない部分がありシャチハタ不可と明記された書類も多い。認印の要る文書の中でも重要度の低い、回覧や宅配の受取などに用いられる。ただし、正式な印として認められる場合もあり、たとえばゆうちょ銀行では届け出印の材質等について規定が無く、浸透印を銀行印とすることが可能である(ゴム印など、民間銀行では拒否されるような印でも可能)。なお、量販されている浸透印は容易に入手できるため、通帳の副印鑑表示を廃止していないゆうちょ銀行では、通帳を紛失したときに大きなリスクがあることが明白なので各々の局や職員の対応によっては拒否されることもある。
はんこの種類豆知識【角印】
個人ではなく法人(団体)の請求書、領収書、契約書などに、社名や住所に付して確認のために用いられる角型の印。縦彫りが主流だが文字数が多い団体などは横彫りを用いる場合がある。書体は古印体・隷書体・篆書体・印相体。
はんこの種類豆知識【職印】
ある職に就いている者が使用する印。士業の一部は、その根拠法令において職印を作成し登録するように定められている。
はんこの種類豆知識【公印】
公的機関の印。大阪市では「大阪市印」「大阪市長之印」という角印が用いられている他、「大阪市北区長之印」など各区長の公印、また用途別に「戸籍専用」(住民票・戸籍の写し用に)などの文字を入れた物などが規則で定められている。天皇の御璽もまた公印である。
はんこの種類豆知識【落款印(らっかんいん)】
書画の作者によって書画に押される印章。1人の作者によって複数押されることが多く、真贋鑑定の材料となる。なお、単に「落款」とのみ呼ばれることもある。わざと欠けやすい印材(石など)を使い、枠の欠けを趣として好む。主に篆書体が多いが、自分流にアレンジした書体を使う人も多い。